Q. 登録・届け出について。
通信の相手方
登録不要機器の通信の相手方は登録機器でなくてはいけません。
これに関しての法令は無線設備規則第四十九条の二十一第2項四にあり、「陸上移動局又は携帯局の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は携帯基地局若しくは携帯局(前項に規定するものに限る。)の電波(他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによって、自動的に選択されること。」となっています。
ここでいう「前項」とは登録を要する機器のことです。つまり登録不要機器の周波数は通信の相手方(登録機器)の周波数に追従しなければならず自発的に周波数を設定できないということです。
従って登録不要機器は単独でシステムを構築できず、あくまで登録機器のシステムに依存します。
5GHz帯無線アクセスシステムの無線規格は無線設備規則第49条21の4の6に記述されています。
また実際の測定方法、仕様は証明規則第2条第1項に記載されています。さらにその細目は、次の通りとなっています。
証明規則第2条第1項第19号の5(5GHz帯無線アクセスシステム用基地局、携帯基地局)
証明規則第2条第1項第19号の7(5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動中継局)
証明規則第2条第1項第19号の9(5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局、携帯局)
これらは「登録、届け出」が必要で出力パワー、Serial No.、工事認証番号、使用場所、目的またどの機器(Serial No.)が基地局で、移動機なのか明記して登録申請し、審査に通らなければなりません。
免許制から登録制になり、審査が簡素化されたとはいえまだ、「しばり」があります。さらに実際の運用には電波法施行令第3条にある第3級陸上特殊無線技士以上の資格を持った人が操作しなければなりません。
これらを「ハイパワーモード機器」と呼ぶことにします。
別に弊社で「ローパワーモード機器」と呼んでいる機器に対応した法令があり、
証明規則第2条第1項第19号の11(5GHz帯無線アクセスシステム用陸上移動局)
これは「免許不要」となっており、現在では「登録、届け出不要」というものです。APC5M-Lはこれに該当します。
証明規則第2条第1項第19号の理解
この規則を技術的に理解するのは非常に難しいです。無線の基本知識、実際にスペクトラムアナライザのような測定器に習熟していることが必要です。また規格が「付けたし」で各所に散らばっており理解するのに時間がかかります。
以下に主な特徴とハイパワー、ローパワーの違いを述べます。
【空中線電力(アンテナ端子)】
[ハイパワー]
250mWかつ50mW/MHz(40MHz BWは25mW/MHz)
[ローパワー]
10mW/MHz(40MHz BWは5mW/MHz)
つまり1MHzあたりでは単純にローパワーではハイパワーの1/5になります。
【EIRP(アンテナ利得込み)】ビーム幅の議論は複雑なので省略します。
[ハイパワー]
250mW + 13dBi(=36.98dBm)以下(1MHz当たりでなくトータルパワーです。)
[ローパワー]
10mW/MHz + 0dBi(=10dBm/MHz)以下(無指向性アンテナの場合)
但し、オムニアンテナ利得が例えば5dBiのときはアンテナ端で10 – 5 = 5dBm/MHz以下にすれば良い。
[20dBm/MHz]
指向性アンテナを用いビーム幅を狭くした場合。そのビーム幅は別に計算式があります。
以上を紐解くと、出力パワーを登録機器の1/5以下にし、かつアンテナ利得を下げて(無指向性を使う場合は、10dBm/MHzビーム幅を絞れば20dBm/MHzまで許してあげる)極力電波を遠くに飛ばさなければ登録は不要です、ということだと思います。
【帯域外漏洩電力(EIRPとして)】(一部の厳しい規格に焦点を当てる)
この項目がローパワーの一番の特徴です。
[ハイパワー]2uW/20MHz以下(4830~4850MHz, 4850~4870MHz)
[ローパワー]0.2uW/20MHz以下(4830~4850MHz, 4850~4870MHz)
この項目はスプリアスというよりも、ほぼ雑音レベルです。この0.2uW/20MHzの規格に合格するのは至難の業で、EIRPすなわちアンテナ利得が関係するので如何に総務省令がアンテナ利得を下げて欲しいか、また、この帯域で余計な電波をだして欲しくないかが分かります。結果としてハイパワーの1/10です。
実際の登録機器との組み合わせの詳細に関しては、弊社営業にお問い合わせください。
(メール:info@hytec.co.jp TEL:03-5334-5260)
2016年2月10日 改訂