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お問い合わせ

消費税改正に伴う差額請求に関するご案内

この度の消費税改訂に伴い新税率8%が施行されることとなりました。
これに伴い、弊社では下記の対応をご案内予定です。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■対象となる保守のお取引につきまして
保守期間開始日が平成26年3月31日以前、かつ、当該ご請求内容に含まれる保守期間が平成26年4月1日以降のもので、消費税率を5%としてご請求させていただいているもの

【例】保守期間:平成25年1月1日~平成26年12月31日までの2年間の場合、平成26年4月1日~平成26年12月31日までのご請求費用

■ご請求内容
平成26年4月以降に、平成26年4月1日以降の保守期間の料金に伴う新税率と旧税率との差額相当額を、別途ご請求させていただきます。

【例】保守期間:平成25年1月1日~平成26年12月31日までの2年間の場合、平成26年4月1日~平成26年12月31日までの消費税差額分

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